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かかりつけ歯科医
東京都でも数パーセントしかない、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』とは2016年4月より新たに始まった制度で 厚生労働省より決められた基準を満たした歯科医院のみが認定を受けられます。
東京都の歯科医院の中でも、数%のみ認定を受けています。
新制度開始の背景
厚生労働省は日本の保険医療制度を定めている中央社会保険医療協議会から
「50歳以上の人の約半数が歯周病によって抜歯している」
「不定期に通院している人ほど抜歯の本数が多い」
「定期来院している人々は新しいむし歯の発症が少ない」
という報告受けてこれまでの虫歯になったら削って詰める・悪くなったら抜くなど治療中心の歯科医療の在り方を改め、虫歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査や定期健診が組織的に行える歯科診療所の要件を定め、2016年4月より運用を開始しました。
施設基準について
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複数の歯科医師、1 名以上の歯科衛生士を配置していること。
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安全対策、偶発症に対する緊急時の対応・医療事故・感染症対策に係る研修を修了していること。
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訪問診療、高齢者の特性を踏まえた口腔機能の向上及び管理、緊急時の対応に係る研修を修了していること。
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訪問診療、歯周病治療終了後の定期的サポートケア、かぶせ物の維持管理、定期的に患者さんにお口の中の状態を説明していること。
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緊急時の対応に必要な体制が整備されていること。
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地域で在宅医療を担う連携体制が整備されていること。
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お口の中で使用する医療機器等について患者さんごとの交換や機器を用いた洗浄・滅菌処理をし、感染症対策を講じていること。
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治療に際しかぶせ物・入れ歯の調整時飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
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医療安全対策に十分な整備がされていること。
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当医院は「医療安全対策に十分な設備」を有することで、患者さんにとって安全で安心な医療を提供するだけでなく、我々歯科医院スタッフの事故や感染を防いでいます。
健康を守るために
お口の健康とは痛くなければいいというだけではありません。「むし歯や歯周病のない状態を保つ」さらに「満足に噛むことができ美味しいと感じる、発音や見た目にも不自由がない」すなわち生活の質を向上させることであるという考え方に大きく変化してきました。そのためには当院にいらした患者さんの口だけを見るのではなく全身状態を加味し、ときには他の医療機関などとも連携、必要に応じて適切な歯科医療を提供できる歯科診療所が求められています。