適性なサイト運営を行うための医療広告ガイドライン

患者様に、当院や治療方法について正しく理解いただき、納得のいく歯科医院選び・治療法選択を行っていただき、より良い治療を受けていただくために、医療広告ガイドラインに対応した適正なサイト運営に努めてまいります。
当院の取り組みについて、こちらでご紹介しています。

-当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の場合については、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままホームページに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして取り扱わないこと。

医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
(医療機関ホームページガイドライン)より引用

症例画像の掲載について

当サイトには、患者様に治療について理解を深めていただくために、実際の症例写真を用いて治療の説明を行っているページもございます。
医療広告ガイドラインにより、症例画像の掲載が禁止されておりますが、限定解除要件を満たし、患者様に誤認させることなく、治療について知っていただけるよう努めています。

省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。
さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
(医療広告ガイドライン)より引用